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水戸地方裁判所 昭和59年(わ)527号 判決

主文

被告会社株式会社関東ピースターを罰金八〇〇万円に、被告人西川勉を懲役八月に各処する。

被告人西川勉に対しこの裁判の確定した日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。

訴訟費用はその二分の一ずつを被告会社及び被告人西川勉の負担とする。

(罪となるべき事実の要旨)

被告会社「株式会社関東ピースター」は、水戸市上水戸四丁目四番五〇号に本店を置き、家庭用調理器具の販売等を目的とする資本金一五〇万円の株式会社であり、被告人西川勉は、被告会社の代表取締役として被告会社の業務全般を統括しているものであるが、被告人西川勉は、被告会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、収入の一部除外、販売実演材料費の水増計上などの方法により所得を秘匿した上

第一 昭和五六年七月一日から同五七年六月三〇日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が六五〇一万七三二一円であったにもかかわらず、同五七年八月三一日水戸市北見町一番一七号所在の所轄「水戸税務署」において、同税務署長に対し、その所得金額が二、四二九万四、二二〇円で、これに対する法人税額が九一九万九〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、被告会社の右事業年度における正規の法人税額二、六二九万四、五〇〇円と右申告額との差額一、七一〇万三、六〇〇円の法人税を免れ

第二 昭和五七年七月一日から同五八年六月三〇日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が五、二八三万七、七八三円であつたにもかかわらず、同五八年八月三一日前記「水戸税務署」において、同税務署長に対し、その所得金額が二、一八一万一、〇七三円で、これに対する法人税額が八一五万一、〇〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もつて、不正の行為により、被告会社の右事業年度における正規の法人税額二、一一八万一、九〇〇円との差額一、三〇三万九〇〇円の法人税を免れ

たものである。

(累犯の加重原因である前料)

なし

(適用した罰条)

一 被告会社株式会社関東ピースター

法人税法一五九条、一六四条一項、刑法四五条前段、四八条二項、刑事訴訟法一八一条一項本文

二 被告人西川勉

法人税法一五九条、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、二五条一項、刑事訴訟法一八一条一項本文

(裁判官 川島利夫)

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